自転車の自転車の改正道路交通法危険行為15項目【2020年】

2020年6月9日、政府はあおり運転の違反点数などを定めた改正道交法施行令を閣議決定しました。自転車の危険運転についてはこれまでに酒酔いや信号無視など14項目が危険行為に指定されていますが、ここに新たに14項目が追加される形となります。

とはいえ、自転車は免許などはなく誰でも乗れる乗り物なのでこういった交通法自体あまり知らないという方もいるのではないでしょうか。そこで今回新たに追加された項目を含めた15項目についてご紹介していきたいと思います。

目次

改正道路交通法危険行為15項目

1.信号無視

・自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけない。

2.遮断踏切立ち入り

・遮断機が下りてきている時や、警報機が鳴っている時に踏み切りに進入してはいけない。

3.通行禁止違反

・「止まれ」などの道路標識等によりその通行を禁止されている道路、またはその部分を通行してはいけない。

4.歩道通行時の通行方法違反

・道路標識で通行可とされている歩道でも、徐行して進行しなければならない。また、歩行者の通行の妨げとなる場合、一時停止しなければいけない。

5.制御装置(ブレーキ)不良自転車運転

・ブレーキがない、正常に作動しない自転車や、前輪のみまたは後輪のみにブレーキがある自転車で運転してはならない。

6.酒酔い運転

酒気を帯びた状態で自転車を運転してはいけない。

7.通行禁止違反

・道路標識などで通行を禁止している区間を通行してはならない。

8.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

・道路標識などで通行可となっている歩道でも、歩行者に注意を払い、徐行して通行しなければならない。

9.通行区分違反

歩車道の区別のある道路では車道を通行しなければならない。また、自転車は車道の左側端に寄って通行しなければならない。ただし、自転車道があれば、自転車道を通行しなければいけない。

10.路側帯通行時の歩行者の通行妨害

路側帯を通行する際、歩行者の通行の妨げにならないような速度で進行しなければいけない。

11.交差点安全進行義務違反等

交差点に進入する際、優先道路を走行している車両や、交差する道路の幅が明らかに広い道路を進行してくる車両の進行を害してはならない。交差点進入時や交差点内通行時、横断する歩行者などに注意を払い、安全な速度で進行しなければならない。など

12.交差点優先者妨害等

交差点右折時、その交差点で直進しようとする車や左折しようとする車の進行を妨害してはならない。

13.環状交差点安全進行義務違反等

環状交差点内を通行する車両の進行を妨害してはいけない。また、環状交差点に進入する際は徐行し車両または歩行者に注意しなければいけない。

14.安全運転義務違反

自転車の運転者は、ハンドルやブレーキなどを確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。スマホや傘を差しながらの「片手運転」が該当する。

15.妨害運転(あおり運転)

他の車両を妨害する目的で執拗(しつよう)にベルを鳴らすなどの行為をおこなってはいけない。

危険行為の量刑

危険行為についてはもちろん罰則があります。過失があるかないかなどによっても変わるようですがだいたいは以下のようになっているようです。実際にはいきなりこれらの罰則が適用されるわけではなく、3年以内に2回以上繰り返し行った場合に自転車運転者講習の受講をする必要があり、その受講命令に従わなかった場合にこれらの罰則が適用されるようです。

けっこう普段やってしまっているようなことも実際にはそこそこの罰金を払わなければならないので改めて注意しなければならないと感じますね。

罰則 危険行為の項目番号
5年以下の懲役または100万円以下の罰金 6
3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金 1、2、3、4、5、7、13、14
10万円以下の罰金 14
5万円以下の罰金 5、12、13、14
2万円以下の罰金又は科料 11

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